動議の取扱い処理方法・株主総会の議決権
動議の処理方法
■動議か意見か
株主からの発言が、『動議か?意見か?』判断が難しい場合があります。その場合は、事務局に相談するか、発言者本人に確認する。
■動議の可否
動議の可否は、出席している
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株主(委任状出席を含む)の過半数で決まります。そこで、動議が提出された場合に備えて、大株主の出席または委任状の提出を得て過半数を確保しておけば、動議を否決できます。
議決権行使書と委任状の取扱い
■原案に賛成の議決権行使書
一般には、原案に賛成の議決権行使書は、
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修正動議については反対と扱われるべきでしょう。なぜなら、原案に賛成である以上、原案を修正する動議には、反対であるのが議決権行使者の意思であるといえるからです。
■原案に反対の議決権行使書
原案に反対の議決権行使書は、総会当日に提出された修正動議については賛否不明であるため棄権と扱うべきでしょう。なぜなら、原案に反対の議決権行使書を提出していたとしても、修正動議に反対する意思を確認できない以上、賛成か反対かの賛否の意思がわからない場合として、棄権と扱うのが合理的であるといえるからです。
■委任状
委任状は、株主A者が出席できないのでB者を自分の代理人として指名する制度です。ですから、総会場にいるB者はA者の代理人であって、法的にはA者その人が出席しているのと変わりません。ゆえに、手続き動議・修正動議のいずれの場合においても、対応ができることとなります。
株主総会の議決権
議決について
株主には、さまざまな権利が与えられていますが、その中でも一番重要なのが
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株主総会決議における『議決権』です。原則として株主は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有しています。(一株一議決権の原則)
ただし、以下に揚げる事項等については、議決権が与えられていません。
■単元未満株式(会社法188条)
株主管理コスト等の観点から、株式会社は一定の数の株式をもって株主が、株主総会または種類株主総会において、1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができます。
この場合、単元に満たない単元未満株式には、議決権が与えられません。
■自己株式(会社法308条 2項)
会社が、自ら保有する株式により議決権を行使できるとすれば、取締役らの経営陣の保身のために利用されるなどの、不正な決議が行なわれる可能性があるため、自己株式については議決権を有しません。
■相互保有株式(会社法308条)
例えば、A社がB社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を保有している場合には、B社は自社が保有するA社の株式について議決権を行使することはできません。
このように会社同士が株式を持ち合えば、会社相互の結びつきを強める効果がありますが、A社の支配が及んでいるB社を通じての不正な決議、資本の空洞化(実質的な資本の増加が無いのに表面的な額だけ増える)などの問題があります。そこで、保有自体は禁止されてはいないが、議決権は制限されています。
議決権の行使
議決権の行使は原則として、株主が株主総会に出席して行使するのが原則ですが、以下にあげる方法での行使も認められています。
■書面による議決権の行使
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行ないます。
書面行使議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入します。
■代理人による議決権の行使
株主は、代理人によってその議決権を行使することができます。この場合においては、当該株主または代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければなりません。また、この代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません。
■電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株主会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子メール等)により当該株式会社に提供して行ないます。
電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入します。